森づくりコミッション・ポータルサイト「森ナビ」
森づくりデータベースの運営に関する規約

1 総則
森づくり情報掲載サイト「森づくりコミッション・ポータルサイト「森ナビ」」の「森づくりデータベース」(以下「森づくりデータベース」という。)は、森づくりに取り組む団体(NPO・ボランティア団体、企業、学校、自治体等)及び森づくりコミッションが、森づくりに係る団体やフィールド、イベント等の情報提供を行い、利用者の森づくり活動に関する理解と活動の促進に資することを目的とします。


2 運営
森づくりデータベースは、社団法人国土緑化推進機構(以下「国土緑化推進機構」という。)が運営します。


3 団体及び掲載担当者の登録
森づくりデータベースに団体、フィールド、イベント等の森づくりに係る活動情報(以下、「活動情報」という。)を掲載する際には、森づくりデータベースへの団体登録及び団体の活動情報の掲載を担当する個人(以下「掲載担当者」)の登録を行なうものとします。

① 団体の登録要件
 団体が実在し、森づくり活動を行なっていること。
② 掲載担当者の登録要件
 活動情報を提供する団体に所属し、一般等からの問い合わせ用のE-mailアドレスを保有し、当該団体の活動情報の提供を担当していること。(1団体につき1名の登録)
③ 登録を受けた掲載担当者は、所属する団体、フィールド、イベント等に関する活動情報の提供を行なうことができる。
④ 登録団体は、登録料・利用料などの費用は一切負担しないものとする。
⑤ 登録されている活動情報に変更が生じた場合は、掲載担当者は速やかに森づくりデータベースを修正・変更するものとする。
⑥ 登録団体が解散した場合及び活動を休止した場合など、登録の削除を希望する場合には、その旨を国土緑化推進機構へ通知するものとする。


4 掲載担当者へのユーザID、パスワードの発行
 
① 森づくりデータベースに団体登録をすることにより、ユーザID及びパスワードが発行され、掲載担当者の登録メールアドレス宛てに通知されます。
② ユーザID及びパスワードの管理、使用の責任は、当該ユーザID及びパスワードを与えられた掲載担当者に帰するものとし、使用上の過誤あるいは第三者による不正使用等について、国土緑化推進機構は一切責任を負いません。
③ ユーザID及びパスワードは、他人に譲渡または貸与することはできません。


5 掲載情報の取り扱い
森づくりデータベースへ掲載された情報は、下記のように取扱います。
① 国土緑化推進機構は、自ら作成し掲載する情報を除き掲載する情報の内容の正確性、有用性等について、一切の責任を負わないものとします。
② 森づくりデータベースのデータベース上にある情報の一部又は全部を、国土緑化推進機構の許可なく他のネットワーク又は出版物に転載又は配布することを禁止します。ただし、登録団体、国土緑化推進機構が他への転載、配布等を認める旨を記した情報は、この限りではありません。
③ 登録団体は、森づくりデータベース上に自ら著作し掲載した著作物の著作権を有し、その著作物に責任を負うものとします。
④ 登録団体及び一般閲覧者は、森づくりデータベース上に掲載された他人の著作物の一部又は全部を他のネットワーク又は出版物等に転載又は配布する場合には、必ず事前に国土緑化推進機構及び著作者の承諾を得ることが必要です。
⑤ 登録団体が森づくりデータベース上に掲載した著作物は、国土緑化推進機構、登録団体及び一般閲覧者が森づくりデータベース上においてこれを無償で使用できるものとします。
⑥ 国土緑化推進機構は、登録団体が森づくりデータベース上に掲載した著作物を、著作権者に対価を支払うことなく他の媒体への転載又は一般への配布ができるものとし、登録団体はそれを承諾するものとします。転載又は配布に当たっては、原文の趣旨を損なわない範囲で手直しする場合があることについても登録団体はこれを承諾するものとします。


6 禁止事項
森づくりデータベースの利用に当たっては、以下の行為を禁止します。
① 他人のユーザIDやパスワードを使用すること。
② 森づくりデータベース及び森づくりデータベースに接続された他のネットワークの運営を妨げること。
③ 虚偽の情報の提供又は他人の著作物の侵害など、森づくりデータベースの利用者又は第三者に不利益をもたらすこと。
④ 誹謗、中傷、猥褻等公序良俗に反する情報を流すこと。
⑤ 他人の活動を妨害し又は他人に活動を強要すること。
⑥ 営業活動を行なうこと。
⑦ 選挙運動等の政治活動、布教活動その他これらに類する行為を行なうこと。
⑧ 法令に反すると判断される行為を行なうこと。


7 掲載情報の訂正・削除
国土緑化推進機構は、森づくりデータベースに掲載された著作物の内容を確認し、以下の何れかに該当する場合、著作者の了解なしに掲載内容を訂正・削除することができるものとします。この場合、国土緑化推進機構は訂正・削除に当たっての理由を開示する義務を負わないものとします。
① 森づくりデータベースの目的にそぐわないと判断した場合。
② [6 禁止事項] に抵触すると判断した場合。
③ 登録時の申請事項に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
④ 掲載後一定期間を経過した場合。


8 損害の免責
 
① 国土緑化推進機構は、森づくりデータベースの利用により発生した全ての利用者の損害について、一切の賠償の責を負わないものとします。
② 利用者が森づくりデータベースを利用することにより他人に損害を与えた場合、損害を与えた者は自己の責任により解決するものとし、運営にあたる国土緑化推進機構には一切損害を与えないものとします。


9 規約の発効
 
① 本規約は国土緑化推進機構が森づくりデータベースの運用を開始した日からこの規約の効力を生じます。
② 一般閲覧者の場合、本規約は一般閲覧者が森づくりデータベースにアクセスした時点から効力を生じます。


10 紛争の解決
 
① 森づくりデータベース上に掲載された著作物及びデータベース上にあるデータにより、登録団体と第三者の間に生じた紛争は、当該登録団体が責任をもって解決を図るものとします。
② 前項の紛争解決のために、法令の手続きに基づく当事者からの請求に対して、国土緑化推進機構が相手方の住所、氏名を請求者へ提供することがあることについて、登録団体は承諾するものとします。この場合、国土緑化推進機構はその趣旨を相手方に通知します。


11 規約の改訂
本規約は、国土緑化推進機構の判断により改訂ができるものとし、登録されている団体及び掲載担当者はそれを承諾するものとします。


12 規程の制定
 
① 国土緑化推進機構は、本規約を円滑に実施する為、随時諸規程を制定することができるものとします。
② 当該諸規程は本規約と同等の効力を有するものとします。
③ 制定した諸規程は、森づくりデータベース上に公表するものとします。


13 合意管轄
一般閲覧者は、登録団体、掲載担当者、国土緑化推進機構との間で訴訟が生じた場合、国土緑化推進機構の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。


14 諸法令、諸規則の遵守義務
一般閲覧者、掲載担当者、登録団体は、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとします。


[付則]
この規約は、平成20年4月24日から施行します。